2020-06-04 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナー自らが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。
一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナー自らが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。
従前は、この賃貸住宅の管理につきましては、オーナーの方みずからが実施するケースが中心でありましたけれども、昨今では、オーナーの方の高齢化ですとか、相続に伴う兼業をする、そうした進展、また管理内容自体が大変高度化している等々で、管理業務を専門の事業者に委託するケースが大幅に増加しているというのが実態でございます。
具体的に申し上げますと、入居者へ管理内容を周知すること、そして、その方法等につきまして、管理業者からオーナーに重要説明事項として説明させるということにしてございまして、これによりまして、入居者に対する管理業務の内容の説明ということを担保することといたしたいと思っております。
本法案では、賃貸住宅管理業者に対して、管理内容等について入居者に説明することが法律上明記されていないと思いますけれども、例えば、経年劣化による大規模な補修を行った場合には、入居者の意に反して家賃が急激に上がる可能性も出てきますし、また、補修の内容次第では、入居者の居室の利用が大きく制限を受ける場合もございます。
一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナーみずからが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。
○吉川国務大臣 十六条第四項に基づきまして、市町村長が管理を土地改良区等に行わせる場合でありますが、これは、土地改良区等の技術職員の有無、本来業務の状況等を踏まえ、土地改良区が受託可能な範囲で、管理内容や費用負担の方法などを定めた協定を締結をして、市町村長が委託をするということになろうかと思います。このため、土地改良区等が管理を受託することにより業務に支障が生じることはないと考えております。
まず、前段の農地、林地の調査の目的なんですけれども、そもそも農地に関しましては、農地の土壌の管理内容とか性質なんかをモニタリング調査することによって、適地適作、どの土壌に、どの地域に、どういった作目を栽培するのが適切なのかといった調査がずっと続いてきました。
今回の法案第一条でも、外国為替及び外国貿易法などによる措置と相まって、安保理決議の実効性を確保する、こういう文言がございますけれども、実は、これらの国際ルールで掲げる輸出管理内容というか、その性能基準に満たない、あるいは掲げられていない、いわばローテクの民生用物資でも、北朝鮮では実際に軍事転用しているものがあると聞いております。
本当にずさんな管理内容だったわけであります。 二点お尋ねしたいんですが、その匿名告発があるまで全く農林水産省には情報が入ってこなかったのかという点と、もう一つは、その検査内容、なぜ見抜けなかったのかということを簡潔にお答えいただきたいと思います。
この要因といたしましては、何点かございますが、一つは、施設の維持管理内容を見直しまして、また、人件費の合理化をしたということと、それから、資料作成費を直轄にしたことなどのほかに、入札による競争の効果もあったものと考えております。 以上でございます。
それから、念のために伺っておきたいのでありますが、日韓協定ででき上がる管理内容はたしか期間が三年間というふうに記憶をしております。これは、その実効性を見ながら必要によっては見直しというのを随時やっていく必要が私はあるような気がするんです。その点いかがでしょうか。
それがかなりきついという御批判を受けましたが、これはあくまでも例示でございまして、したがって、それぞれの倉主の方がその管理内容を十分に準備していただけるならば、こうしたものは私どもは必要ないと考えておりますし、またそういうものがないところは自主管理の本来の趣旨に沿ってそういうものをおつくりいただきたい、そういう趣旨でございますので、御理解いただきたいと存じます。
次に、私はちょっとこの中身がはっきりわからないのですが、管理内容というのがありますね。加入限度を引き上げて、管理の内容は政令で定める、こうなっておるわけですが、よろしかったらその中身を若干説明していただけないかと思います。
○高石政府委員 具体的に都道府県立高等学校を都道府県がつくって管理運営するわけでございまして、そういう学校に国が一方的な法律で管理内容に及ぶような法律立法ができるかどうか、まず一つは基本的な問題があるわけでございます。
で外部の利用者はおろか、内部の一般職員・労働者でさえも経営内容や管理内容には全くタッチすることはできないし把握することもできない。
それで、ただいまのところ当該施設地域一帯は海洋博協会の管理でございますので、私どもといたしましては、その管理内容について、現在のところ担当外ということに相なっておるわけでございますけれども、現地から早期リオープンの話が非常に強く、これはある意味では施設ごとのケース・バイ・ケースの考え方が当てはまると思います。
そこで、先ほどくどいようでございますが申し上げましたように、一つの具体的な方策としましては、元請責任として管理内容の把握を、管理工程を末端に至るまで把握させるような方法を具体的に確立するということが一つの手がかりになるんではないか。
なおまた、しかし、統一的な管理内容にしようと考えますと、地方の実情がそれぞれ相違があります。したがってこれもむずかしいことだろうと私は思うのです。 けれども、中央で一応の基準と申しますか、どの地域の国定にもあてはまるような基準は、一応中央できめる必要があるのじゃないか。
そういう点に関して、大臣のほうでいままでのそういう拘束にこだわらないで、うんとここらで刑務所の内容なり管理内容をお変えになるお考えはあるか、ないか、こういう点ですね。あるいはもっと人員をふやしていただいて、そしてその仕事の能率なりあるいは安全をはかっていただく。
一つの労務管理の体制のとり方として、そのことはひいては全体の問題に、A、Bというものは性格的に管理内容にあらわれてくるわけなんです。たとえばAの局長の場合には、百あるうち、自分の落ち度だと思うものについては、これは十分反省をして、相手側にその責任をなすりつけない。
そういう点で、現在ばらばらになっていない、管理内容は完全に統一されているというのなら、その御答弁をいただきたい。もし私が言うように、管理の内容が違っているというときには、それを統一するための努力をしなければいけないと思うので、今後の方針を伺いたい。
そこで、そのうち知事さんに委任してもいいであろうという区間、これも管理の内容によりまして委任する事項をきめるわけでありますが、その一級河川の河川のうち知事に委任する区間というものをきめますが、やはりそれは一級河川には違いない、そのうち知事に委任する管理内容というものをきめまして、知事さんにやっていただいたほうがいいというものはやっていただく、こういうたてまえでございます。